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戸籍の取れる範囲

■戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)の取れる範囲

さて。戸籍による家系調査をするにあたって、どういう戸籍が取れてどういう戸籍が取れないのか。

取得できる戸籍の範囲についてのお話です。

取得できる戸籍の範囲といっても大まかに2つの意味合いがあります。

一つはどこまで古い戸籍が取れるのか?ということ。

もう一つは自分の親族の中でどういう人の戸籍が取れるのか?ということです。

ちょっとわかりにくい文になりました。

とりあえず話を進めますね。


【どこまで古い戸籍が取れるの?】

どこまで古い戸籍が取れるのか?っていうのは、さらに二つの意味合いに分かれます。

一つは、前述した除籍簿となってから80年の保管期限 が切れると取れなくなるということです。

もう一つは、 戸籍の種類に関することです。

※戸籍の種類

戸籍謄本・・・・現在使われている戸籍です。

除籍謄本・・・・転籍したり、結婚して新たな戸籍を作ったり、死亡するなどして

         全ての人物が抜けてしまった戸籍です。この状態になって80年で

         処分されてしまいます。

改正原戸籍・・昭和30年の戸籍法の改正まで使われていた戸籍です。現在

         の戸籍のように家族(奥様、お子様)だけでなく祖父や兄弟の配

         偶者やそのお子様お孫様まで記載されています。(家制度を反映)

壬申戸籍・・・・明治8年に戸籍法が発布されたときの戸籍です。現在では取

         得、閲覧できません。

その他に戸籍にも除籍にも謄本のほかに戸籍抄本、除籍抄本があったり、もっと古い戸籍の種類などもありますが、保管期限については前章をご参照いただき、戸籍の種類に関してはあまりに専門的な話になりすぎないよう深入りを避けます。

要するに「戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)による家系調査」をするにあたって「どこまで古い戸籍が取れるのか?」ということに関しては、

・除籍簿の保管期限が切れる前。

・戸籍の種類でいえば戸籍謄本と除籍謄本と改正原戸籍が取れる。

ということのみ大まかに知っていただければ十分です。

では次に 親族の中でどういう人の戸籍が取れるのか?という件です。


【親族の中でどういう人の戸籍が取れるの?】

<戸籍法(抜粋)>

第12条の2 除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若

        しくは直系卑属は、その除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除

        かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をする

        ことができる。国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務

        省令で定める者も、同様である。

戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)による家系調査を進めるには現行の戸籍謄本はもちろん、

古い戸籍・・・除籍簿(除籍謄本)を取得していかなければなりません。

上記条文は除籍簿の取得請求をできる人物について書いてあります。

・戸籍法要約

要するに、 「除籍簿の取得を出来るのは、その除籍簿に記載されている人か、その配偶者奥さんまたは旦那さんか、直系の卑属か、直系の尊属である」

・戸籍法さらに要約

さらに要すると、家系調査を始めようとする方からみると

・自分

・お父さん(お母さん)

・お祖父さん(お祖母さん)

・曾お祖父さん(曾お祖母さん)

の除籍簿は取れますよ。

また、

・お子様、お孫様

の除籍簿も取れますよ。と、いうことであり、

逆にいうと、それ以外の人物(すなわち傍系)

・お父さんのご兄弟や、その配偶者やお子様

・お祖父さんのご兄弟や、その配偶者やお子様

の除籍簿は取れませんよ。

さらに

・自分のご兄弟や、その配偶者やお子様

の除籍簿は取れませんよ。

と、いうことです。

じゃあ、除籍簿の取れない傍系の方々は判明しないの? では、「お父さんのご兄弟やその配偶者やお子様・お祖父さんのご兄弟やその配偶者やお子様・・・の除籍簿は取れませんよ」ということは、その方々は全く判明しないのか? 、というとそういうわけではありません。 例えば ・ご自分の兄弟姉妹は、お父様のお子様として、お父様の戸籍に記載されています。 ・お父さんのご兄弟は、お祖父さんのお子様として、お祖父さんの戸籍に記載され  ています。 ・お祖父さんのご兄弟は、曾お祖父さんのお子様として、曾お祖父さんの戸籍に  記載されています。 ・お父さんやお祖父さんのご兄弟の配偶者やお子様は、昭和年の戸籍法の改  正まで使われていた家制度を反映した戸籍には記載されている場合があります。

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